カテゴリー 医科 導入期加算 問184 投稿者 作成者: admin@mfeesw.com 投稿日 2018年3月30日 問184 人工腎臓の施設基準に該当する保険医療機関であって、当該施設基準の届出を行わなかった保険医療機関は、「慢性維持透析を行った場合3」により算定するのか。(答)そのとおり。 疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡 関連ページ:外来栄養食事指導料 (問184)病理診断 (問184)血中ケトン体自己測定器加算 問184導入期加算 問182導入期加算 問183導入期加算 問185導入期加算 問186導入期加算(人工腎臓) 問215導入期加算(人工腎臓) 問216 タグ 導入期加算 ← 疾患別リハビリテーション料 (問4) → 地域包括診療加算,地域包括診療料 問1