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医科

遠隔モニタリング加算 問20

問20 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料及び区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、モニタリング及び指導に用いたシステムの利用料は別途徴収できるか。
(答)別途徴収できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡