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医科

小児鎮静下MRI撮影加算 問22

問22 区分番号「E202」の注7の小児鎮静下MRI撮影加算について、上肢と下肢をそれぞれ撮影した場合は、1回で複数の領域を一連で撮影したものとして加算を算定できるか。
(答)四肢軟部については、上肢と下肢をそれぞれ撮影した場合は、1回で複数の領域を一連で撮影したものとして加算を算定できる。ただし、上肢・下肢ともに、両側で1部位とする。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡