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遠隔モニタリング加算 問5

問5 区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、「療養上必要な指導」を医師以外が行った場合であっても、加算を算定することができるか。
(答)医師以外が指導を行った場合は、算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡