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救急医療管理加算 問21

問21 区分番号「A205」救急医療管理加算について、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、施設基準の届出に際し、当該対応を行う医療従事者(医師を含む。)の氏名等を届け出る必要があるか。
(答)重症救急患者の受入れに対応する医療従事者(通常の当直を行う医師とは別の医師を含む。)の氏名等について届け出る必要はないが、院内のいずれの医師が当該対応を行うかについて、医療機関内でわかるようにしておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡