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医科

データ提出加算 問28

問28 新たに区分番号「A245」データ提出加算に係る届出を行った場合、データ提出加算の算定方法はどのようになるか。
例えば、10月1日からデータ提出加算1及び3が算定可能となる医療機関において、9月15日に区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、10月1日を超えて継続して入院している患者について、どのように算定するのか。
(答)データ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は10月1日以降に、9月15日から起算して90日を超えるごとに1回算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡