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特定集中治療室管理料(早期栄養介入管理加算) 問50

問50 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準にある管理栄養士は、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る3年以上の経験を有した後に、特定集中治療室における栄養管理に係る3年以上の経験を積む必要があるのか。
(答)栄養サポートチームの経験期間と特定集中治療室の経験は、同一期間で差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡