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特定集中治療室管理料(早期栄養介入管理加算) 問54

問54 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内に経腸栄養ではなく経口摂取を開始した場合、算定可能か。
(答)48時間以内に経口摂取または、経腸栄養を開始すれば、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡