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医科

外来栄養食事指導料 問67

問67 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。
(答)メールのみを使用した指導では算定できない。なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡