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磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影) 問115

問115 医科点数表第2章第4部通則4の画像診断管理加算3、区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注8の頭部MRI撮影加算又は区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注9の全身MRI撮影加算の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること」とあるが、「関連学会の定める指針」とは具体的には何を指すのか。
(答)日本医学放射線学会のエックス線CT被ばく線量管理指針等を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡