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医科

リハビリテーション通則 問117

問117 留意事項通知の通則において、「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。」とされているが、リハビリテーション実施計画書も当該取扱いの対象となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡