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リハビリテーション通則 問119

問119 リハビリテーション実施計画書の作成について、術前にリハビリテーションを実施する場合は、術後、手術日を起算日として新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要があるか。
(答)手術日を起算日として新たに疾患別リハビリテーション料を算定する場合は、新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要がある。
「疑義解釈資料の送付について(その15)」(平成25年8月6日事務連絡)の問6を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡