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リハビリテーション通則 問127

問127 区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を別に算定してよいか。
(答)算定可能。留意事項通知第7部リハビリテーション通則8を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡