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呼吸器リハビリテーション料 問132

問132 誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。
(答)呼吸器リハビリテーション料の算定要件を満たす場合において、算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡