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医科

通院・在宅精神療法 問140

問140 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活環境整備指導加算は、在宅精神療法を算定している患者に対して療養生活環境を整備するための指導を行った場合は算定可能か。
(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡