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コンピューター断層撮影診断料 問3

問3 コンピューター断層撮影診断料通則4における「新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算」は、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合に算定するが、その「コンピューター断層撮影」とは具体的には何を指すのか。
(答)区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)を指す。

疑義解釈資料の送付について(その29)令和2年8月25日事務連絡