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重症度、医療・看護必要度 問1

問1 急性期一般入院料7等の重症度、医療・看護必要度の測定が要件である入院料等については、令和2年10月1日から、令和2年度診療報酬改定後の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価を行うこととなるが、それ以外の急性期一般入院基本料(4及び7を除く。)等の入院料等(7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)、看護必要度加算、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料(地域包括ケア1))についても同様に、令和2年10月1日から、改定後の評価票を用いて評価を行うことになるのか。
(答)貴見のとおり。なお、急性期一般入院基本料(4及び7を除く。)等の入院料等において重症度、医療・看護必要度の評価を行う場合については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「疑義解釈(その1)」という。)問6において、令和2年7月1日から、令和2年度診療報酬改定後の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価を行うこととしており、令和2年10月1日以降についても、引き続き改定後の評価票を用いて評価を行うこと。
なお、経過措置が令和3年3月31までの急性期一般入院料4については、疑義解釈(その1)問6のとおり、少なくとも令和3年1月1日から、令和2年度診療報酬改定後の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いることとして差し支えない。
ただし、重症度、医療・看護必要度の割合に係る経過措置終了に伴う届出を行う時期より前に、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠからⅡへの変更についてのみの届出を行うことは不要である旨を申し添える。

疑義解釈資料の送付について(その30)令和2年9月1日事務連絡