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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問2

問2 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年10月13日付けで薬事承認された「イムノエースSARS-CoV-2」(株式会社タウンズ)及び「キャピリアSARS-CoV-2」(株式会社タウンズ)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年10月13日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その36)令和2年10月13日事務連絡