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医科

療養病棟入院基本料 問45

問45 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注11について、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第54号)による改正前の(中略)なお従前の例による」「令和4年3月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、FIMの測定を行っているものとみなす」こととされているが、注11に規定する点数の適用について、どのように考えればよいか。
(答)令和4年4月1日より、改正後の点数(100分の75に相当する点数)を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡