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早期離床・リハビリテーション加算 問101

問101 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A300」救命救急入院料の注11及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)の専従看護師が兼任しても差し支えないか。
(答)同一治療室内であれば、兼任して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡