問139 区分番号「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料について、20歳未満の患者が対象とされているが、当該患者が20歳に達する日の前日まで算定可能ということか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡
問139 区分番号「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料について、20歳未満の患者が対象とされているが、当該患者が20歳に達する日の前日まで算定可能ということか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡