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小児運動器疾患指導管理料 問139

問139 区分番号「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料について、20歳未満の患者が対象とされているが、当該患者が20歳に達する日の前日まで算定可能ということか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡