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血流予備量比コンピューター断層撮影 問200

問200 区分番号「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影の施設基準において、「血流予備量比コンピューター断層撮影により冠動脈狭窄が認められたにもかかわらず、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術のいずれも行わなかった症例が前年に10例以上あること」とあるが、新たに届出を行う場合について、どのように考えればよいか。
(答)機能的虚血の評価を実施しているものとして、区分番号「D206」の注4に規定する冠動脈血流予備能測定検査加算、区分番号「D215」の「3」の「ホ」負荷心エコー法、区分番号「E101」の注3に規定する断層撮影負荷試験加算及び区分番号「E202」の注4に規定する心臓MRI撮影加算の前年の算定回数を当該症例の数に含めても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡