一の二 特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準 一の二 特定疾患療養管理料の注5に規定する施設基準 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:B000 特定疾患療養管理料[留意]B000 特定疾患療養管理料[通知]第1 特定疾患療養管理料一の二 摂食機能療法の注3に規定する施設基準一の二 医科初診料の特定妥結率初診料、医科再診料の特定妥結率再診料及び外来診療料の特定妥結率外来診療料の施設基準一の二 急性期充実体制加算の施設基準等一の二…一の二 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算1及び特定疾患処方管理加算2に規定する疾患一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件一の二 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)の施設基準