A249 精神科急性期医師配置加算(1日につき)
1 精神科急性期医師配置加算1 600点
2 精神科急性期医師配置加算2
イ 精神病棟入院基本料等の場合 500点
ロ 精神科急性期治療病棟入院料の場合 450点
3 精神科急性期医師配置加算3 400点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科急性期医師配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。
関連ページ:
- 三十五の九 精神科急性期医師配置加算の施設基準
- [留意]A249 精神科急性期医師配置加算
- [通知]第26の8 精神科急性期医師配置加算
- 精神科急性期医師配置加算 問40
- 精神科急性期医師配置加算,精神科救急入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神科救急・合併症入院料 問41
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