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地域包括ケア病棟入院料 問62

問62 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室する場合に、転室後の診療報酬はどのように算定すればよいか。
(答)診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室(以下、地域包括ケア病室という。)に転室する場合の算定方法は、なお従前のとおり。
具体的には、同一の保険医療機関内の他の「一般病棟」における地域包括ケア病室に転室する場合は、診断群分類点数表に定められた期間Ⅲまでの間、診断群分類点数表に従って算定し、同一の保険医療機関内の「療養病棟」における地域包括ケア病室に転室する場合は、地域包括ケア入院医療管理料を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問83)

(問83) 平成28年1月1日時点で許可病床数500床未満であり地域包括ケア病棟入院料を2病棟以上届け出ていた保険医療機関が、平成28年1月1日以降、増床によって許可病床数が500床以上となる場合、地域包括ケア病棟を1病棟以下とするべきか。また同様に、平成28年1月1日時点で救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び小児特定集中治療室管理料を届け出ておらず、かつ地域包括ケア病棟を2病棟以上有している保険医療機関が、平成28年4月以降にこれらの入院料、管理料等を届け出る場合も、地域包括ケア病棟を1病棟以下とするべきか。
(答)そのとおり。平成28年4月以降に許可病床数の増床により500床以上となる場合や救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び小児特定集中治療室管理料の届出を行う場合は、2病棟以上の地域包括ケア病棟を持つことができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問84)

(問84) 平成28年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料を2病棟届出しており、かつ許可病床数が500床以上、または救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料及び、小児特定集中治療室管理料を届け出ている医療機関について、平成28年4月以降、許可病床数の増床、地域包括ケア病棟入院料又は救命救急入院料等の新たな届出を行うことができるか。
(答)地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を複数維持する場合はできない。平成28年4月以降、増床や新たな届出を行う場合には、地域包括ケア病棟入院料の取下げ等により、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を1病棟以下とする必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問1)

(問1) 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の届出様式(様式50・50の2)において、「⑥直近6月間における転棟患者数」の内訳として「(7)自院の療養病棟」のみが記載されているが、自院の他病棟へ転棟した患者数は「⑥直近6月間における転棟患者数」に含まれるのか。
(答)含まれる。「⑥直近6月間における転棟患者数」欄には、病棟の種別を問わず、自院の他病棟へ転棟した全ての患者数を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料,地域包括ケア入院医療管理料 (問5)

(問5) 診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一保険医療機関内の地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転棟・転床した場合は、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間は、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定することと規定されているが、当該患者は、地域包括ケア入院医療管理料の施設基準における重症度、医療・看護必要度の算定に含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問8)

(問8) 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料含む)2を届け出る場合において、患者2人以上を入院させる病室の場合、平成13年3月1日時点で既に開設の許可を受けている病院の場合は、1人当たりの居室面積は、4.3㎡以上と考えて良いのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問14)

(問14) リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していることとあるが、それ以上実施した場合は、出来高で算定しても良いのか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問31)

(問31) 地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。
(答)第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、60日を超える場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問26)

(問26) 地域包括ケア病棟入院料における「在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上であること。」との要件は、平成26年4月1日時点で満たすことはできないのか。
(答)平成26年9月30日までの間に限り、在宅療養後方支援病院の届出を行っている医療機関が、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)の届出を行う場合については、直近1年間における区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算1~3の算定回数が併せて3件以上であれば、当該基準を満たしているものとする。なお、この場合については、届出にあたり当該点数の直近1年間の算定回数がわかる書類を添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問27)

(問27) 地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上実施すること」とされているが、土・日・祝祭日も対象となるのか。
(答)対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡