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認知症ケア加算 (問64)

(問64) 認知症ケア加算の算定には、認知症の確定診断が必要か。
(答)認知症と診断されていなくても、算定要件を満たしていれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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認知症ケア加算 (問65)

(問65) 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクⅢ以上かどうかは、誰が判断するのか。
(答)担当する医師又は看護職員が判断する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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認知症ケア加算 (問66)

(問66) 認知症ケア加算1の施設基準にある認知症ケアチームの専任看護師は、精神科リエゾンチームの専任看護師との兼務が可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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認知症ケア加算 (問67)

(問67) 認知症ケア加算1の施設基準にある「認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師」のうち、「認知症治療に係る適切な研修を修了した医師」に求められる「認知症治療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。
(答)現時点では、都道府県及び指定都市で実施する「認知症地域医療支援事業」に基づいた「認知症サポート医養成研修」である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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認知症ケア加算 (問68)

(問68) 認知症ケア加算1の施設基準にある認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の常勤看護師に求められる「認知症治療に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老年看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
ただし、③については認定証が発行されている者に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡