カテゴリー
医科

認知症ケア加算 問35

問35 区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師」のうち、「認知症治療に係る適切な研修を修了した医師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
(答)認知症ケア加算1と同様である。
「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問67を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症ケア加算 問36

問36 区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
(答)認知症ケア加算1と同様である。
「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問68を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症ケア加算 問37

問37 区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
(答)認知症ケア加算3(令和2年度診療報酬改定前の認知症ケア加算2)と同様である。
「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問69を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症ケア加算 問38

問38 区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準の(4)及び認知症ケア加算3の施設基準の(1)における「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る院内研修」について、
① 当該院内研修の具体的な内容や時間は決められているか。
② 当該院内研修は、認知症ケア加算2の施設基準(7)又は認知症ケア加算3の施設基準(3)で示されている「研修や事例検討会等」でもよいか。
③ 認知症ケア加算2の場合は、施設基準の(1)に掲げる「認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」が実施しても差し支えないか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 具体的な内容や時間についての特段の規定はないが、認知症患者のアセスメントや看護方法等について、知識・技術を得ることが可能な内容とすること。
② 認知症患者のアセスメントや看護方法等について知識・技術を得ることが可能な内容を含む研修や事例検討会等であればよい。
③ よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症ケア加算 問34

問34 区分番号「A247」認知症ケア加算1の施設基準において、「認知症ケアチーム」の専任の常勤看護師は、「原則週16時間以上」当該チームの業務に従事することとされているが、夏季休暇や病休等により週16時間以上の業務を行えない週があった場合には、施設基準を満たさないこととなるか。
(答)夏季休暇や病休等により、当該看護師が認知症ケアチームの業務を週16時間以上行えない場合は、当該週の前後の週を含めた連続した3週間について、平均業務時間数が週16時間以上であれば施設基準を満たすものであること。ただし、当該看護師が不在の間は、当該チームの他の構成員によりチームの業務を適切に行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症ケア加算 (問6)

(問6)  認知症ケア加算1の認知症ケアチームは、週1回以上、各病棟を巡回することとなっているが、巡回の際、当該チームメンバー全員で行う必要があるか。
(答)全員揃っていることが望ましく、少なくとも看護師を含め2名以上で巡回することが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症ケア加算 (問62)

(問62) 身体的拘束は具体的にはどのような行為か。
(答)身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。
ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている場合に限り、「注2」の点数は適用しなくてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症ケア加算 (問63)

(問63) 「注2」に掲げる点数が適用されるにあたり、身体的拘束の実施時間について規定はあるか。
(答)ない。時間によらず、実施した日は「注2」に掲げる点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症ケア加算 (問64)

(問64) 認知症ケア加算の算定には、認知症の確定診断が必要か。
(答)認知症と診断されていなくても、算定要件を満たしていれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症ケア加算 (問65)

(問65) 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクⅢ以上かどうかは、誰が判断するのか。
(答)担当する医師又は看護職員が判断する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡