カテゴリー
医科

認知症ケア加算 (問63)

(問63) 「注2」に掲げる点数が適用されるにあたり、身体的拘束の実施時間について規定はあるか。
(答)ない。時間によらず、実施した日は「注2」に掲げる点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡