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回復期リハビリテーション病棟入院料 問109

問109 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の規定において、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料が入院料に包括されることとなるリハビリテーション実績指数は、現行通り27を下回る場合と理解してよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 問110

問110 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る具体的な取扱いはどうなるのか。
(答)各年度4月、7月、10月及び1月において「当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合」に該当した場合には、地方厚生(支)局長に報告し、当該月以降、1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料は回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されることとなる。その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)に当該場合に該当しなくなった場合には、その都度同様に報告し、当該月以降、再び1日につき6単位を超える疾患別リハビリテーション料を出来高により算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 問111

問111 回復期リハビリテーション病棟のリハビリテーション実績指数について、病院単位で算出することとなっている取扱いに変更はないという理解でよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問78)

(問78) 回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料において、区分番号「J038」に掲げる人工腎臓の費用は別途算定できることとなっているが、区分番号「J038」人工腎臓に伴って使用した人工腎臓用特定保険医療材料の費用は別途算定できるか。
(答)できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問79)

(問79) 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第53号)十回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等(1)通則イに「回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。」とあるが、この「8割」とは、1日平均入院患者数の8割と解釈してよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問80)

(問80) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準に従い病棟に専任配置される社会福祉士、体制強化加算の施設基準に従い病棟に専従配置される社会福祉士、地域包括ケア病棟入院料の施設基準に従い医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士は、退院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士と兼任できるか。また、認知症ケア加算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任できるか。
(答)体制強化加算の施設基準に従い病棟に専従配置される社会福祉士は、当該病棟において退院支援業務を行うために配置されることから、退院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び地域連携業務に専従するものとして当該病棟に専任配置される社会福祉士(当該の社会福祉士が他の病棟を兼任しない場合に限る。)と兼任できるが、認知症ケア加算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できない。回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準に従い病棟に専任配置される社会福祉士及び地域包括ケア病棟入院料の施設基準に従い医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士は、退院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士又は認知症ケア加算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問81)

(問81) 回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算2の施設基準において、前月に外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーションを実施していることが求められているが、専従医師として届け出る医師が行っていなければならないのか。
(答)当該保険医療機関として行っていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問82)

(問82) 廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できるか。
(答)廃用症候群リハビリテーション料の対象となる廃用症候群は、「急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」である。一方、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象となる「回復期リハビリテーションを要する状態」の廃用症候群は、「外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は発症後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)」である。従って、それ以外の廃用症候群は、廃用症候群リハビリテーション料の対象となったとしても、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問75)

(問75) 回復期リハビリテーション病棟入院料の留意事項通知(12)ウ及びエにある実績指数の算出から除外できる患者は、アで「リハビリテーションの提供実績を相当程度有する」との判断の際にも計算対象から除外できるか。
(答)前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者の数が10名以上であるかの判断は、ウ及びエで実際に除外した患者を除いて行う。1日あたりのリハビリテーション提供単位数が平均6単位以上であるかの判断は、ウ及びエにおける除外の有無にかかわらず、直近6か月間の回復期リハビリテーションを要する状態の患者について行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問76)

(問76) 回復期リハビリテーション病棟の実績指数を算出するにあたり、「当該月に入棟した高次脳機能障害の患者をリハビリテーション効果実績指数の算出対象から全て除外することができる」とあるが、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者の一部をリハビリテーション効果実績指数の算出対象から除外し、一部を対象とできるか。
(答)できない。月毎に、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者を、リハビリテーション効果実績指数の算出対象から全員除外するか、全員含めるかのいずれかを選ぶこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡