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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問3

問3 訪問看護基本料療養費(Ⅰ)ハ及び訪問看護基本料療養費(Ⅱ)ハの算定対象となる患者における、人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態とはどのようなものか。
(答)ABCD-Stoma(ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール)において、A(近接部)、B(皮膚保護剤部)、C(皮膚保護剤外部)の3つの部位のうち1部位でも びらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織増大の状態が1週間以上継続している、もしくは2か月以内に反復して生じている状態をいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問4

問4 精神科訪問看護基本料療養費(Ⅱ)が廃止されたが、今後は、例えば共同生活援助事業所に入所している精神障害を有する複数の利用者に対して、看護師等が指定訪問看護を行う場合はどのようにすればよいか。
(答)それぞれの者に対して個別に指定訪問看護を行い、精神科訪問看護基本料療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問5

問5 1日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄に、「あり」と記載されていない場合は算定できないか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問6

問6 複数の看護師等で指定訪問看護を行い、複数名精神科訪問看護加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書に「複数名訪問の必要性」の欄が追加されたが、当該欄に「あり」と記載されている場合に算定が可能となるという理解でよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問7

問7 複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうち、その他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合においては、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみの算定となるのか。
(答)そのとおり。この場合、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費等を算定する計画に基づく指定訪問看護を行った訪問看護ステーションとの間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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精神科訪問看護基本療養費 (問2)

(問2) 精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に、届出基準として求められている「(4)専門機関が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上の研修」に、一般社団法人全国訪問看護事業協会が主催している「精神訪問看護集中講座」、「精神科訪問看護基本療養費算定要件研修会」、公益財団法人日本訪問看護財団が主催している「精神障害者の在宅看護セミナー」、一般社団法人日本精神科看護協会が主催している「精神科訪問看護研修会~基礎編~」は、該当するか。
(答)該当する。当該研修は主催者である専門機関から修了証が発行されるものであることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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精神科訪問看護・指導料,精神科訪問看護基本療養費 (問1)

(問1) 精神科訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費について、介護保険の適用のある患者で主たる傷病名の中に認知症と統合失調症の両者の診断名がある場合には、医療保険給付となるのか。
(答)統合失調症による症状に対して精神科訪問看護が発生している場合は医療保険給付となる。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡