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地域包括診療料,地域包括診療加算 (問10)

(問10) 地域包括診療料、地域包括診療加算における施設基準の要件に「敷地内が禁煙であること」とあるが、医療機関が禁煙を行っているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行った場合、施設基準に適合しないものとみなされるか。
(答)患者保護のために禁煙であることを明確にしているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行ってしまった場合、単発の事例のみをもって施設基準に適合しないものとはみなされない。
なお、医療機関は敷地内が禁煙であることを掲示する等職員及び患者に禁煙を遵守することを徹底するとともに、来訪者にも禁煙の遵守に必要な協力を求めること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問5)

(問5) 院外処方を行う場合、夜間・休日等の時間外に対応できる薬局のリストを患者に説明し、文書で渡すことになるが、リストの作成は、各保険医療機関で行うことになるか。
(答)各保険医療機関で都道府県薬剤師会等が作成するリストを参考に、患者に提供するリストを作成する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問6)

(問6) 院外処方を行う場合の要件として、連携薬局以外の薬局における処方は患者の同意を得た場合に限り可能となっているが、その際の時間外において対応可能な「24時間開局・24時間対応薬局のリスト」についての情報収集等はどうすればよいか。
(答)日本薬剤師会から都道府県薬剤師会に対し、当該リストの整備について協力要請を行っているところであり、今後、都道府県薬剤師会又は地域薬剤師会において当該リストが作成される見込みである。なお、当該リストの各保険医療機関への配布方法、内容の更新頻度等については、都道府県医師会において都道府県薬剤師会と相談されたい。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問7)

(問7) 同一月に2つの保険医療機関で、地域包括診療料(または地域包括診療加算)を算定されている患者について、当該疾患が重複していることが判明した場合、どちらの医療機関も算定要件を満たしていないこととなるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問8)

(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算の届出にあたり、受講した研修の修了証等の添付が求められているが、主治医意見書の研修会については必ずしも修了証が発行されるものではないが、この場合どうすればよいか。
(答)当該診療料又は加算の施設基準の主治医意見書の研修会については、それが確認できる資料を添付すればよく、必ずしも修了証を添付する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問9)

(問9) 地域包括診療料の対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症の4疾病のうち、2つ以上(疑いは除く。)を有する者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)とあるが、当該通知の「糖尿病」には境界型糖尿病も該当すると考えてよいか。また、耐糖能異常についてはいかがか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問4)

(問4) 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち重複しない対象疾病について他医療機関で診療を行う場合、他の保険医療機関でも算定できることとされているが、各々の保険医療機関で当該患者の各々の診療計画を把握する必要があるか。
(答)他の医療機関と連携のうえ、相互の医療機関が各々の診療計画を把握する必要がある。その際、他の医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している旨をカルテに記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問1)

(問1) 地域包括診療料は初診時には算定できないが、初診を行った日と同一月内に再度受診があった場合、当該月より算定可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問2)

(問2) 初診日と同一月に地域包括診療料を算定する場合、初診時に算定した費用は、出来高で算定可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問3)

(問3) 地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾病以外で受診した場合でも算定できるか。
(答)他の疾患の受診時に、当該点数の対象疾患についての管理も行い、他の要件をすべて満たしていれば算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡