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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問45)

(問45) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のア及びイの開始時刻及び終了時刻は、超過勤務した時間を含めるのか。
(答)含める。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問46)

(問46) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のイの「勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降」とは、例えば、日勤(8-17時)をした翌日が早出(7時-16時)の場合は要件を満たすと考えてよいのか。
(答)直近の勤務の開始時刻の23時間後以降であれば、要件を満たす。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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急性期看護補助体制加算 (問3)

(問3) 急性期看護補助体制加算について、所定労働時間が週32時間未満の非常勤の看護補助者の勤務時間数も、看護補助者の勤務時間数の合計に算入してもよいか。(答)急性期看護補助体制加算の看護補助者の算出方法については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第1号)の別添7の様式9のとおりであるが、「看護補助者の月延べ勤務時間数の合計/(日数×8時間)」により、「月平均1日当たり看護補助者配置数」を算出するものであり、「看護補助者の月延べ勤務時間数の合計」には、非常勤の看護補助者の勤務時間数を算入しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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急性期看護補助体制加算 (問16)

(問16) A207-3急性期看護補助体制加算の夜間看護職員配置加算の届出をこれから行う保険医療機関において、届出の際に配置基準の12対1を満たしているかどうかの実績は、何をもって証明すればよいのか。
(答) 届出の際に、実績が満たせているかどうかを地方厚生(支)局の担当者が確認するために、日々の入院患者数が分かる書類の提出が必要となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡