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看護補助加算等(夜間看護加算(療養病棟入院基本料の注13),看護補助加算(障害者施設等入院基本料の注9),急性期看護補助体制加算,看護補助加算,看護補助者配置加算(地域包括ケア病棟入院料の注4)) 問55

問55 看護補助者への研修は、全ての看護補助者に対して実施しなければならないのか。
(答)当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者である必要がある。ただし、当該看護補助者が介護福祉士等の介護業務に関する研修を受けている場合はこの限りでないが、医療安全や感染防止等、医療機関特有の内容については、院内研修を受講する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算 (問9)

(問9) 急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)、看護職員夜間配置加算及び看護補助加算(夜間看護体制加算)における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目の夜勤の連続回数の対象となるか。
(答)勤務時間に午後10時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は当該加算の項目の夜勤の連続回数の対象として計上する。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問46)

(問46) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のイの「勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降」とは、例えば、日勤(8-17時)をした翌日が早出(7時-16時)の場合は要件を満たすと考えてよいのか。
(答)直近の勤務の開始時刻の23時間後以降であれば、要件を満たす。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問47)

(問47) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、
① どのように数えるか。例えば16時間夜勤の場合は、16時間を1回の夜勤と数えるのか、それとも準夜・深夜と考え2回と数えるのか。
② 夜勤と夜勤の間に休日を挟む場合は、連続しないと数えてよいか。
(答)① 始業時刻から終業時刻までの一連の夜勤を1回として考える。この場合、1回と数える。
② よい。暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜勤回数を数える。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問48)

(問48) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のエについて、
① 「各部署の業務量を把握・調整するシステム」とはどのようなシステムか。
② 各部署の業務量は把握しているが、既に適切な配置をしており病棟間の応援等の実績がない場合は、要件を満たさないのか。
③ 「各部署」は、当該加算を算定している病棟のみか。
(答)① 例えば、「重症度、医療・看護必要度」を活用して各病棟の業務量を一括で把握し、業務量に応じ一時的に所属病棟以外の病棟へ応援にいく等のシステムである。
② 常に、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組んだ上で応援等は必要ないと判断したのであれば、運用実績があるとみなす。
③ 特に限定していない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問49)

(問49) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目の院内保育所の設置について、
① 毎日開所していないと該当しないのか。
② 保育所が院内ではなく、同一敷地内に設置、道路をはさんだビルを賃貸して運営又は近隣の認定保育所と定員の一部を契約している等の場合は該当するか。
③ 病児保育のみを実施している場合は該当するか。
(答)① 院内保育所の保育時間に夜勤時間帯のうち4時間以上含まれる日が週5日以上ある場合は該当する。なお、4時間以上とは、連続する4時間ではなく、夜勤時間帯の中で保育時間が重複する時間の合計が4時間の場合も該当する。
② 運営形態は問わないが、設置者が当該医療機関であること。また、保育料の補助のみ等の実際に保育所を設置・運営していない場合は含まない。
③ 該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問50)

(問50) 区分番号「A207-4」看護職員夜間12対1配置加算1あるいは看護職員夜間16対1配置加算を算定している場合に、急性期看護補助体制加算の夜間看護体制加算は算定可能か。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問51)

(問51) 区分番号「A214」看護補助加算の夜間看護体制加算について、看護補助者を夜勤時間帯に配置とあるが、
① この夜勤時間帯とは、病院が設定した夜勤時間帯でよいか。
また、看護補助者の勤務時間が夜勤時間帯に一部含まれる場合は該当するか。
② 毎日配置していなければいけないか。
(答)① 保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上、看護補助者(みなし看護補助者を除く。)を配置していればよい。
② 週3日以上配置していればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護補助加算(看護補助者活用に関する研修) (問52)

(問52) 区分番号「A207-3」急性期看護補助体制加算及び区分番号「A214」看護補助加算について、所定の研修を修了した看護師長等の配置とあるが、看護師長等とは副師長、主任でもよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問43)

(問43) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のうちアからウは、勤務計画又は勤務実績のどちらで満たしていればよいか。勤務実績の場合は、届出前1か月の実績を有していればよいのか。
(答)アからウの項目で施設基準を満たすのであれば、常時、勤務実績を満たしていること。届出に当たっては、届出前1か月の実績を有していること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡