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看護補助加算等(夜間看護加算(療養病棟入院基本料の注13),看護補助加算(障害者施設等入院基本料の注9),急性期看護補助体制加算,看護補助加算,看護補助者配置加算(地域包括ケア病棟入院料の注4)) 問55

問55 看護補助者への研修は、全ての看護補助者に対して実施しなければならないのか。
(答)当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者である必要がある。ただし、当該看護補助者が介護福祉士等の介護業務に関する研修を受けている場合はこの限りでないが、医療安全や感染防止等、医療機関特有の内容については、院内研修を受講する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡