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看護補助加算 問1

問1 区分番号「A214」看護補助加算の夜間看護体制加算における看護補助者の夜勤時間帯の配置について、配置されている看護補助者全員(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯のうち4時間以上配置される日が週3日以上必要か。
(答)看護補助者全員(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯に勤務する必要はなく、看護補助者(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯のうち4時間以上配置される日が週3日以上あればよい。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成30年11月19日事務連絡

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看護補助加算等(夜間看護加算(療養病棟入院基本料の注13),看護補助加算(障害者施設等入院基本料の注9),急性期看護補助体制加算,看護補助加算,看護補助者配置加算(地域包括ケア病棟入院料の注4)) 問55

問55 看護補助者への研修は、全ての看護補助者に対して実施しなければならないのか。
(答)当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者である必要がある。ただし、当該看護補助者が介護福祉士等の介護業務に関する研修を受けている場合はこの限りでないが、医療安全や感染防止等、医療機関特有の内容については、院内研修を受講する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算 (問9)

(問9) 急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)、看護職員夜間配置加算及び看護補助加算(夜間看護体制加算)における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目の夜勤の連続回数の対象となるか。
(答)勤務時間に午後10時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は当該加算の項目の夜勤の連続回数の対象として計上する。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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看護補助加算 (問1)

(問1) 今般の改定で、看護補助加算の施設基準に「病院勤務医及び看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること」と追加されたが、当該加算の届出に際して、新たに様式13の2の届出は必要か。
(答)新規に当該加算の届出を行う場合は、様式13の2が必要であるが、既に届出をしていて引き続き算定する場合の届出については、様式13の2は必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成26年9月5日事務連絡

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看護補助加算,急性期看護補助体制加算及び看護必要度加算 (問1)

(問1) 一般病棟看護必要度評価加算及び看護必要度加算については、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答により、15歳未満の小児患者や産科患者は算定できないこととされたが、急性期看護補助体制加算や看護補助加算1(13対1一般病棟入院基本料の病棟の場合をいう。以下同じ)についても同様と考えてよいか。
(答)15歳未満の小児患者や産科患者については、重症度・看護必要度の評価の対象除外となっていることから、平成24年3月30日付「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問29の回答通り、一般病棟看護必要度評価加算を算定することはできない。しかし、当該加算を算定可能な病棟において看護補助者を配置していることや看護必要度の高い患者を受け入れていることを評価した看護補助加算1、急性期看護補助体制加算及び看護必要度加算については、15歳未満の小児患者や産科患者において看護必要度の測定の対象とはしないが、当該加算の算定は可能である。
したがって、これらの加算が算定可能な病棟に入院している15歳未満の小児患者や産科患者の看護必要度加算については、4月1日に遡って算定を認めることとする。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成24年6月21日事務連絡