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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問49)

(問49) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目の院内保育所の設置について、
① 毎日開所していないと該当しないのか。
② 保育所が院内ではなく、同一敷地内に設置、道路をはさんだビルを賃貸して運営又は近隣の認定保育所と定員の一部を契約している等の場合は該当するか。
③ 病児保育のみを実施している場合は該当するか。
(答)① 院内保育所の保育時間に夜勤時間帯のうち4時間以上含まれる日が週5日以上ある場合は該当する。なお、4時間以上とは、連続する4時間ではなく、夜勤時間帯の中で保育時間が重複する時間の合計が4時間の場合も該当する。
② 運営形態は問わないが、設置者が当該医療機関であること。また、保育料の補助のみ等の実際に保育所を設置・運営していない場合は含まない。
③ 該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡