(問50) 区分番号「A207-4」看護職員夜間12対1配置加算1あるいは看護職員夜間16対1配置加算を算定している場合に、急性期看護補助体制加算の夜間看護体制加算は算定可能か。(答)算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
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