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短期滞在手術等基本料 (問92)

(問92) 区分番号「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術については、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う治療過程は一連の評価とされているが、短期滞在手術等基本料3「ヤ体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」を算定後、所期の目的を達する前に、再度、入院して同手術を実施した場合、短期滞在手術等基本料3「ヤ体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」を算定できるか。
(答)不可。体外衝撃波腎・尿管結石破砕術において、一連の治療過程に当たる期間については、手術料又は短期滞在手術等基本料3を再び算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問93)

(問93) 区分番号「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療については、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても所定点数は1回のみ算定することとされているが、短期滞在手術等基本料3「フガンマナイフによる定位放射線治療」を算定後、一連の治療過程において、再度、入院して同治療を実施した場合、短期滞在手術等基本料3「フガンマナイフによる定位放射線治療」を算定できるか。
(答)不可。ガンマナイフによる定位放射線治療において、一連の治療過程に当たる期間については、放射線治療又は短期滞在手術等基本料3を再び算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問2)

(問2) 短期滞在手術等基本料の算定に当たっては、「別紙様式8」を参考とした様式を用いて同意をとることとされているが、必ず当該様式のものを別途作成しなければならないのか。
(答)入院診療計画書とともに、入院診療計画書に含まれない「手術後に起こりうる症状とその際の対処」について医療機関が作成する手術の同意書の内容に含まれている場合は、別途作成する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問6)

(問6) 短期滞在手術等基本料を算定する患者が、7対1入院基本料を届け出ている病棟に入院する場合、当該患者は、7対1入院基本料の施設基準における重症度、医療・看護必要度の算定に含まれるか。
(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問6)

(問6) 水晶体再建術を左右に行う場合に、下記のようなケースにおける短期滞在手術等基本料3の算定はどのようになるのか。
① 4月10日に入院→4月11日に右側実施→4月13日に退院→4月17日に入院→4月18日に左側実施→4月19日に退院。
② 4月10日に入院→4月11日に右側実施→4月13日に退院→4月24日に入院→4月25日に左側実施→4月26日に退院。
(答)① 短期滞在手術等基本料3 + 出来高
(入院した日から起算して5日以内に手術・退院したため、短期滞在手術等基本料3を算定。その後、退院の日から起算して7日以内に再入院したため、短期滞在手術等基本料3は算定せず、出来高で算定)
② 短期滞在手術等基本料3 + 短期滞在手術等基本料3
(入院した日から起算して5日以内に手術・退院したため、短期滞在手術等基本料3を算定。その後、退院の日から起算して7日を超えた日に再入院したため、短期滞在手術等基本料3を算定)の算定となる。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問11)

(問11) 留意事項通知(2)に、「短期滞在手術等基本料は、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は算定しない。」と示されているが、右乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施し、退院の日から起算して7日以内に、左乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施した場合、それぞれ短期滞在手術等基本料3を算定できるものと解釈してよろしいか。
(答)2回目の入院日が1回目の入院の退院日から起算して7日以内である場合は短期滞在手術等基本料3を算定せず、出来高で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問16)

(問16) DPC病院にて、平成26年3月末に入院して同年4月初めに退院する場合(5日以内)の短期滞在手術等基本料3の算定について、新たに基本料3の対象となった手術を改定時期をまたいだ入院期間で実施した場合の算定方法如何。
(答)3月中に入院した場合は、すべて出来高で算定する。なお、3月に入院し、同じ手術を3月と4月にそれぞれ実施した場合も同様にすべて出来高で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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短期滞在手術等基本料 (問55)

(問55) DPC病院において短期滞在手術等入院料3を算定する場合については、入院6日目以降の診療報酬の算定方法をどのように行うのか。
(答)診断群分類点数表ではなく、医科点数表に基づき算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡