カテゴリー 医科 在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,特定施設入居時等医学総合管理料 (問41) 投稿者 作成者: admin@mfeesw.com 投稿日 2014年4月4日 (問41) 同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。(答)同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能 疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡 タグ 在宅患者訪問診療料, 在宅時医学総合管理料, 特定施設入居時等医学総合管理料