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在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料 問11

問11 平成30年3月30日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービス利用中の患者に限る。)について、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問診療を行った場合でも当該診療料等を算定できるか。
(答)訪問診療については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合も、当該診療料等を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 問140

問140 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「2」等を算定する患者に対し、往診料を算定することは可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 問141

問141 在宅患者訪問診療料の「2」について、「当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関」とは具体的にどのような医療機関をいうのか。
(答)患者の同意を得て在宅時医学総合管理料、在宅がん患者総合診療料等を算定している保険医療機関又は在医総管等を算定していなくとも療養計画に基づき主治医として定期的に訪問診療を行っている医療機関であって当該患者の同意を得ている保険医療機関をいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 問142

問142 在宅患者訪問診療料の「2」について、他の保険医療機関による求めには、電話等、文書以外のものを含むか。
(答)含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 問143

問143 在宅患者訪問診療料の「2」について、同一診療科を標榜する保険医療機関の求めを受けて訪問診療を行った場合でも算定可能か。
(答)主治医として定期的に訪問診療を行っている医師の求めに応じて行った場合は、算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 問144

問144 在宅患者訪問診療料の「2」について、当該患者に対し「当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関」が行う訪問診療に同行し、主治医の求めに応じた異なる保険医療機関の医師が訪問診療を行った場合に、算定可能か。
(答)算定不可。立合診察となるため、往診料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 問145

問145 区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)について、どのようなケースが有料老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する保険医療機関に該当するか。
(答)有料老人ホーム等に併設する保険医療機関の医師が当該施設に入所している患者に訪問診療を行う場合は、時間的・空間的に近接していることから、通常の訪問診療と異なる評価として在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を設定したものである。このため、医師の所属する医療機関から患者が入所する施設等に短時間で直接訪問できる状況にあるものが、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の算定対象となる。
例えば、医療機関と同一建物内に当該施設がある場合やわたり廊下等で連結されている場合が該当する。なお、当該医療機関の所有する敷地内であっても、幹線道路や河川などのため迂回しなければならないものは該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 問146

問146 患者の入居する有料老人ホーム等に併設される医療機関が行った訪問診療の評価として区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)が新設され、併設される医療機関とは「有料老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する保険医療機関」とされているが、同一敷地内であるが、医療機関と有料老人ホーム等が別法人である場合は併設される医療機関に該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 (問1)

(問1) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、「診療報酬明細書に添付する、又は別紙様式14のとおりの内容が記載された症状詳記を添付すること。」とあるが、平成26年4月診療分から添付することとなるのか。
(答)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成26年4月23日付事務連絡)において、①診療報酬明細書の症状詳記に記載することで電子請求を行うことが可能であること、②当該医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が「別紙様式14」の内容を全て含んでいる場合は、当該訪問診療計画等をコピーして紙で、診療報酬明細書に添付することが可能であること等を示したところである。
「別紙様式14」については、本来は平成26年4月診療分から添付するものであるが、電子請求を行うための準備期間等を考慮し、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものである。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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在宅患者訪問診療料 (問3)

(問3) C001在宅患者訪問診療料について、留意事項の(10)の①にある同意書を作成するのは4月以降の新規の患者のみでよいか。
(答)訪問診療を行う患者すべてについて同意書が必要である。
ただし、平成26年3月以前に訪問診療を始めた場合であって、訪問診療開始時に同意を得た旨が診療録に記載してある場合には、必ずしも新たに同意書を作成する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成26年5月1日事務連絡