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在宅患者訪問診療料 (問3)

(問3) C001在宅患者訪問診療料について、留意事項の(10)の①にある同意書を作成するのは4月以降の新規の患者のみでよいか。
(答)訪問診療を行う患者すべてについて同意書が必要である。
ただし、平成26年3月以前に訪問診療を始めた場合であって、訪問診療開始時に同意を得た旨が診療録に記載してある場合には、必ずしも新たに同意書を作成する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成26年5月1日事務連絡