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検査 (問123)

(問123) 弱視又は不同視等が疑われる6歳未満の小児に対して、区分番号「D261」屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、3月に1回に限り併せて算定できるが、散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回の合計2回算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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検査 (問6)

(問6) 健康診断で実施した内視鏡検査において、病変を認めた場合に、引き続き粘膜点墨法、狭帯域光による観察を実施した場合、D308胃・十二指腸ファイバースコピーのそれぞれ「注2」及び「注4」に定める加算の所定点数を算定できるか。
(答)「D308」を算定しない場合において、「注」に規定する加算のみの算定はできない。なお、健康診断の費用として支払われる額と保険請求する額が重複することのないよう、「健康診断時及び予防接種の費用について」(平成15年7月30日付事務連絡)に基づき行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡

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検査 (問7)

(問7) D239-3神経学的検査において、「一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合のD250平衡機能検査、眼底を検査した場合のD255精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。」とあるが、例えば、「D239-3」と「D250」の「1」から「5」までとは併算定ができないということか。
(答)神経学的検査としてD250平衡機能検査に該当する眼振検査をした場合には算定できないが、神経学的検査の結果特に必要と認め、神経学的検査に含まれない専門的な検査を行うなど、医学的見地から一連ではないと判断可能な場合においてはその限りではない。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡

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検査 (問2)

(問2) 平成27年4月収載予定の「Major BCR-ABL mRNA IS」について、当該項目を測定する体外診断用医薬品には、承認上の使用目的に「診断補助」が含まれるものと含まれないものがあるが、使用目的に「診断補助」が含まれない体外診断用医薬品を用いて、診断補助を目的に検査を実施した場合においても当該項目は算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

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検査 (問3)

(問3) D004-2の1悪性腫瘍遺伝子検査について、大腸癌でEGFR遺伝子検査とRAS遺伝子検査(平成27年4月収載予定)を同時に行った場合、それぞれ算定することができるか。
(答)大腸癌でEGFR遺伝子検査とRAS遺伝子検査を同時に行った場合はどちらか一方の点数のみ算定する。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

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検査 (問4)

(問4) 大腸癌において、K-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を同時に行った場合又は別日に行った場合の算定如何。
(答)同一患者に対してK-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を行った場合、同一日又は別日にかかわらず、どちらか一方の点数のみ算定する。ただし、平成27年3月31日以前にK-ras遺伝子検査を行った患者についてはこの限りではないが、その場合、RAS遺伝子検査を算定するに当たっては診療報酬明細書の摘要欄にK-ras遺伝子検査の実施日を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

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検査 (問5)

(問5) 「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)の「8 その他」において、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療については、関係学会よりガイドラインが示されているので参考とすること」とされている。日本ヘリコバクター学会の「H. pylori 感染の診断と治療のガイドライン2009 改訂版」においては、抗H. pylori 抗体測定法について「潰瘍治療薬の服用中、服用中止直後、(中略)において有用である」とあるが、当該通知2(1)で掲げられている感染診断の検査法のうち、④抗体測定をプロトンポンプ阻害薬(PPI)を休薬せずに実施した場合、当該検査の費用は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

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検査 (問6)

(問6) 「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について」(平成26年6月30日付医療課事務連絡)において、同年3月5日付保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」及び同年3月26日付保医発0326第3号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について」の一部訂正として、総鉄結合能(TIBC)(RIA法)、不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)を実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとされたが、平成26年4月診療分から遡及し記載することとなるのか。
(答)平成26年4月診療分から同年6月診療分までは記載がなくてもやむを得ない。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成27年2月3日事務連絡

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検査 (問8)

(問8) D236-2光トポグラフィーについて、これまで先進医療として当該検査を抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するものとして実施していた医療機関において、今回設けられた施設基準に適合しない場合があると聞いているが、対応如何。
(答)既に光トポグラフィー装置を設置し、平成26年3月31日時点で先進医療において当該検査を実施していた保険医療機関について、所定の施設基準によりがたいと認められる場合は、個別に内議されたい。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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検査 (問70)

(問70) D239-4全身温熱発汗試験に「本検査は、多系統萎縮症、パーキンソン病、ポリニューロパチー、特発性無汗症、ホルネル症候群及びロス症候群等の患者に対し、ヨウ素デンプン反応を利用して患者の全身の発汗の有無及び発汗部位を確認した場合に、診断時に1回、治療効果判定時に1回に限り算定できる。」とあるが、この「等」にはどのような疾患が含まれるのか。
(答)パーキンソン病関連疾患が含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡