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検査 (問2)

(問2) 平成28年12月1日より、FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査が保険適用となったが、どのような場合に算定できるか。
(答)FISH法によるFIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査が可能な体外診断用医薬品として薬事承認を得ているものを用いて、測定した場合に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡

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検査 (問11)

(問11) 「疑義解釈資料の送付について(その9)」(平成23年9月16日付け事務連絡)において、「免疫抑制剤の投与や化学療法を行う患者又は行っている患者(肝炎症状がないものを含む。)に対して、B型肝炎の再活性化を考慮して、HBs抗原を測定し、これを算定することは可能か。」に対し、「当該報告のガイドライン等を踏まえ、医学的に妥当かつ適切であれば、HBs抗原を測定し算定しても差し支えない。」とあるが、C型慢性肝疾患の患者に対して抗C型肝炎ウイルス治療を行う場合においても、B型肝炎の再活性化が考慮されるが、この場合についてもHBs抗原を測定し、これを算定することは可能か。
(答)医学的に妥当かつ適切であれば、差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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検査 (問12)

(問12) 「疑義解釈資料の送付について(その10)」(平成23年9月22日付け事務連絡)の問1において、「B型肝炎ウイルスの感染が確認された患者及びB型肝炎ウイルス既往感染者(それぞれ、肝炎症状がない者を含む。)について、免疫抑制剤の投与や化学療法を行う際、もしくはそれらを行った後に、B型肝炎の再活性化を考慮して、HBV核酸定量検査を行った場合に、これを算定することは可能か。」に対し、「医学的に妥当かつ適切であれば、差し支えない。」とあるが、B型肝炎ウイルスの感染が確認された患者及びB型肝炎ウイルス既往感染者(それぞれ、肝炎症状がない者を含む。)であって、C型慢性肝疾患の患者に対して抗C型肝炎ウイルス治療を行う際もしくは治療を行った後に、B型肝炎の再活性化を考慮し、HBV核酸定量検査を行った場合も、これを算定することは可能か。
(答)医学的に妥当かつ適切であれば、差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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検査 (問117)

(問117) 鎮静下に内視鏡検査を実施する際のモニターとして、心電図、呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定は認められるか。
(答)当該項目の算定要件を満たしている場合には、それぞれの所定点数を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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検査 (問118)

(問118) 区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「ヌ」BRAF遺伝子検査は、どのような場合に算定できるのか。
(答)BRAF阻害薬の投与の適応を判断することを目的としてリアルタイムPCR法によりBRAF遺伝子検査が可能な体外診断用医薬品として薬事承認を得ているものを用いた場合に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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検査 (問119)

(問119) 区分番号「D006-4」遺伝学的検査の留意事項通知(1)のエに掲げる遺伝子疾患に対する検査について、関係学会の定める遺伝学的検査の実施に関する指針とは何か。
(答)日本神経学会、日本小児科学会、日本人類遺伝学会、日本衛生検査所協会の定める「遺伝学的検査の実施に関する指針」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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検査 (問120)

(問120) 区分番号「D235-3」長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に「てんかん診療拠点機関として選定されていること。」とあるが具体的には何を指すのか。
(答)「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」(平成27年5月28日障発0528第1号)に定めるてんかん診療拠点機関を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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検査 (問121)

(問121) 区分番号「D238」脳波検査判断料1の施設基準に「関係学会により教育研修施設として認定されている施設であること。」とあるが、具体的には何を指すのか。
(答)日本てんかん学会認定研修施設、日本神経学会認定施設、日本脳神経外科学会専門研修施設、日本小児神経学会小児神経専門医研修認定施設及び日本臨床神経生理学会認定研修施設を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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検査 (問122)

(問122) 区分番号「D239-5」精密知覚機能検査の算定留意事項にある「当該検査に関する研修」及び「関係学会の定める診療に関する評価マニュアル」とは何を指すのか。
(答)前者は日本ハンドセラピィ学会が行うSW-test講習を指し、後者は日本手外科学会及び日本ハンドセラピィ学会が定める「SWTによる静的触覚の評価マニュアル」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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検査 (問123)

(問123) 弱視又は不同視等が疑われる6歳未満の小児に対して、区分番号「D261」屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、3月に1回に限り併せて算定できるが、散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回の合計2回算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡