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入院基本料等加算 (問4)

(問4) A205救急医療管理加算において、緊急に入院が必要であると認めた患者のうち、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)に規定する、ア~ケのいずれの患者像にも当てはまらない場合、例えば手術を要するが2、3日後の予定手術で治療可能な患者は、コ「その他「ア」から「ケ」に準ずるような重篤な患者」に該当するのか。
(答)該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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入院基本料等加算 (問5)

(問5) A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は、A238退院調整加算における退院調整に関する部門に配置される専任の看護師又は社会福祉士と兼務でもよいのか。
(答)退院調整加算における、専任の看護師又は社会福祉士は、退院調整に係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が退院調整に係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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入院基本料等加算 (問6)

(問6) A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は、がん診療連携拠点病院の相談支援センターに配置される専任の担当者と兼務でもよいのか。また、がん診療連携拠点病院の相談支援センターと患者サポート体制充実加算における相談窓口を同一場所に設置してもよいのか。
(答)がん診療連携拠点病院の相談支援センターにおける「国立がん研究センターによる研修を修了した専任の相談支援に携わる者」は、相談支援センターに係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が相談支援センターに係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。また、患者サポート体制充実加算に係る業務と、相談支援センターの業務である次のアからクまでを共に行う場合に限り、「がん診療連携拠点病院の相談支援センター」と「患者サポート体制充実加算に係る相談窓口」を同一場所に設置しても差し支えない。
ア がんの病態、標準的治療法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に関する一般的な情報の提供
イ 診療機能、入院・外来の待ち時間及び医療従事者の専門とする分野・経歴など、地域の医療機関及び医療従事者に関する情報の収集、提供
ウ セカンドオピニオンの提示が可能な医師の紹介
エ がん患者の療養上の相談
オ 地域の医療機関及び医療従事者等におけるがん医療の連携協力体制の事例に関する情報の収集、提供
カ アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談
キ HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談
ク その他相談支援に関すること

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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入院基本料等加算 (問7)

(問7) A238退院調整加算で入院後7日以内のスクリーニングでは抽出されず、その後、状態が悪化し、退院支援が必要になった場合は算定できないか。
(答)入院早期からの退院支援を評価したものであるため、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡

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入院基本料等加算 (問4)

(問4) A214看護補助加算1は、A103精神病棟入院基本料やA106障害者施設等入院 基本料の13対1を算定する病棟においても算定要件を満たせば、届出することは可能なのか。
(答)届出するためには、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて患者の状態を評価する必要があるが、当該評価票は一般病棟以外の病棟を評価対象としていないことから、届出はできない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡

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入院基本料等加算 (問5)

(問5) A238退院調整加算については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日医療課事務連絡)問72によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成24年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。
(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡

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入院基本料等加算 (問6)

(問6) A238退院調整加算において、退院困難な要因を有する患者については、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手することとあるが、何をもって着手というのか。
(答) 入院後7日以内に退院支援計画書に必要な内容のうち記載可能な項目(病棟、病名、患者以外の相談者、退院支援計画を行う者の氏名、退院へ係る問題点、退院に向けた目標設定、支援期間等)を記載し、退院支援計画着手日を退院支援計画書に記載していればよい。なお、7日以降に変更があった場合には、該当部分を変更し、変更日を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡

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入院基本料等加算 (問7)

(問7) A314認知症治療病棟入院料の注2やA312精神療養病棟入院料の注5に規定する退院調整加算に係る「退院支援部署」は、A238退院調整加算に必要な「退院調整部門」と同一でもよいのか。
(答) そのとおり。ただし、退院調整加算と認知症治療病棟や精神療養病棟の退院調整加算についてはそれぞれに必要な人員を確保すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡

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入院基本料等加算 (問45)

(問45) A234-2感染防止対策加算1の届出医療機関と2の届出医療機関が合同で開催するカンファレンスには、感染制御チームのメンバー全員が参加する必要があるか。
(答)原則、感染制御チームを構成する各々の職種(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)が少なくともそれぞれ1名ずつ参加すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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入院基本料等加算 (問61)

(問61) A244病棟薬剤業務実施加算について、①複数の薬剤師が一の病棟において、または、②一の薬剤師が複数の病棟において、病棟薬剤業務を実施することができるのか。
(答)実施することができる。ただし、複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を行う場合には、当該薬剤師の間で適切に情報を共有すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡