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入院基本料等加算 (問1)

(問1) A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上である。」とあるが、設定目標値がISOクラス7であっても、HEPAフィルターを通した空気を1時間あたり12回以上換気することによって、実際の測定値が常時ISOクラス6以上である場合については、当該施設基準を満たすのか。
(答)当該施設基準を満たす。ただし、この場合において当該加算を算定する際は、室内の患者付近の空気清浄度を患者入室時及び週に1回以上測定し、状況を確認し記録することが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その16)平成25年9月11日事務連絡

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入院基本料等加算 (問2)

(問2) A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式である。」とあるが、空気の流れが壁から対壁への層流になっていない場合であっても、以下を全て満たす室については、当該施設基準を満たすのか。
・当該個室内が陽圧である
・空調設備の送気口が1か所である
・患者頭部にはHEPAフィルターを通した送気口からの直接の空気だけが流れ、患者の直上にある空気がそれ以外の場所を経て再度患者の頭上に戻ってくることがない
(答)当該施設基準を満たす。この場合、当該加算を算定する日にあっては、病室の陽圧状態を煙管(ベビーパウダー等を用いて空気流の状況を確認する方法で代用可能)又は差圧計等によって点検し、記録をつける。ただし、差圧計はその位置によって計測値が変わることに注意する。差圧計によって陽圧の確認を行う場合、差圧計の動作確認及び点検を定期的に実施すること。なお、下記のいずれかに該当する場合は、当該施設基準を満たさないため留意されたい。
・垂直層流方式及び水平層流方式双方を併用した方式以外で、送気口が2か所以上ある場合又は送気が多方向性になっている場合
・送気口及び吸気口が双方とも同一の壁面(天井を含む。)にある場合(空気の流れが一方向になるよう隔壁等で送気口と吸気口の間を区切っている場合を除く。)

疑義解釈資料の送付について(その16)平成25年9月11日事務連絡

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入院基本料等加算 (問3)

(問3) A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「個室であること。」とあるが、医療法の届出上、多床室として届出られている部屋であっても、常時個室として使用し、その他の基準を全て満たす場合には、当該施設基準を満たすものとして届出は可能か。
(答)可能。その場合、別添7の様式26の2の届出添付書類における「病床数」については、当該室1室につき1床と記載すること。また、当該室を多床室として使用する場合は、無菌治療室管理加算1の届出を取り下げるか、無菌治療室管理加算2として届出をし直す必要があることに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その16)平成25年9月11日事務連絡

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入院基本料等加算 (問3)

(問3) 患者サポート体制充実加算の施設基準には、
・当該保険医療機関内に患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していること。
・当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており、患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要がある。
とあるが、相談窓口に医師や看護師等の専任の職員を配置せずに、単に事務員等が担当者へ取り次いでいる場合は、施設基準を満たすこととなるのか。
(答)満たさない。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成25年6月14日事務連絡

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入院基本料等加算 (問4)

(問4) A234-3「患者サポート体制充実加算」において、医療有資格者以外の者については、患者サポートに関する研修を実施するまでの当面の間、患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)等の経験が必要としているが、平成25年4月1日以降については、どのような取扱になるのか。
(答) 平成25年3月31日に現に患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている場合、平成25年4月1日以降も算定可能であるが、平成26年3月31日までに、問2で示した要件を満たす研修もしくは不足する内容を補足する研修を追加で受講し、修了した旨届け出るよう努めること。
平成25年4月1日以降に当該加算の届出を行う場合、医療有資格者以外の者については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付事務連絡)で示したとおり、平成24年3月31日まで医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上および入院上の不安等に関する相談について対応してきた医療有資格者以外の者であって、
・患者サポートに関する業務を1年以上経験
・患者の相談を受けた件数が20件以上
・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)
のすべての経験のある者であるとともに、(問2)で示した要件を満たす研修を終了すること。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成25年3月21日事務連絡

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入院基本料等加算 (問1)

(問1) A234-2「感染防止対策加算」について、「感染制御チームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度,定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。」とあるが、当該研修は、必ず感染制御チームが講師として行う必要があるのか。
(答) 感染制御チームが当該研修を主催している場合は、必ずしも感染制御チームが講師として行う必要はない。ただし、当該研修は、
・院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について、当該病院等の従業者に周知徹底を行うことで、個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能の向上等を図るものであること
・当該病院等の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行われるものであること
・当該研修は、病院等全体に共通する院内感染に関する内容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること
・また、研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録することが必要になり、最新の知見を共有することも求められるが、単なる勉強会は認められないことに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成25年3月21日事務連絡

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入院基本料等加算 (問2)

(問2) A234-3「患者サポート体制充実加算」に関して、平成24年3月5日付保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3の第21の2における「医療関係団体等が実施する医療対話仲介者の養成を目的とした研修」及び平成24年4月20日付事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」における医療有資格者以外の者に必要な研修については、どのようなものが該当するのか。
(答) 平成25年4月1日以降については、以下の要件を満たすものをいう。
ア医療対話推進者の業務指針及び養成のための研修プログラム作成指針(平成25年1月10日付医政総発0110第2号厚生労働省医政局総務課長通知)の内容を満たすものである。
イ研修期間は通算して20時間以上又は3日程度のものである。
また、当該加算の届出を行う時点で、1年以上の医療機関の勤務経験があり、勤務する医療機関において、各診療部門の現場を見学し、診療状況等についてスタッフと情報の共有を行っていること。なお、医療有資格者については、従前どおり、当該研修を修了していることが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成25年3月21日事務連絡

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入院基本料等加算 (問3)

(問3) A234-3「患者サポート体制充実加算」において、どのような医療関係団体等が実施した研修を修了した場合、所定の研修を満たしているのか。
(答) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が主催するものである。公益財団法人日本医療機能評価機構以外の関係団体が研修を実施する場合については、研修の内容を満たしているかどうか個別に厚生労働省まで問い合わせ願いたい。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成25年3月21日事務連絡

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入院基本料等加算 (問2)

(問2) 一般病棟から療養病棟に転棟した後に退院した場合、退院調整加算2を算定するのか。
(答)入院後7日以内のスクリーニングや退院支援計画の作成等の算定要件を満たした上、
①転棟先の療養病棟における入院期間が2週間未満の短期間である場合は、一般病棟で算定できる退院調整加算1を算定できる。なお、加算する点数区分は、一般病棟と療養病棟を通算した入院期間により判断する。
②転棟先の療養病棟に2週間以上入院した場合については、退院調整加算2を算定できる。
(問3)医師が、日本病院会の「医師とメディカルスタッフのための栄養管理セミナー」を修了した場合、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
(答)当該研修は、合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成24年9月21日事務連絡

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入院基本料等加算 (問3)

(問3) 医師が、日本病院会の「医師とメディカルスタッフのための栄養管理セミナー」を修了した場合、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
(答)当該研修は、合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成24年9月21日事務連絡