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医科

入院基本料等加算 (問4)

(問4) A234-3「患者サポート体制充実加算」において、医療有資格者以外の者については、患者サポートに関する研修を実施するまでの当面の間、患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)等の経験が必要としているが、平成25年4月1日以降については、どのような取扱になるのか。
(答) 平成25年3月31日に現に患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている場合、平成25年4月1日以降も算定可能であるが、平成26年3月31日までに、問2で示した要件を満たす研修もしくは不足する内容を補足する研修を追加で受講し、修了した旨届け出るよう努めること。
平成25年4月1日以降に当該加算の届出を行う場合、医療有資格者以外の者については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付事務連絡)で示したとおり、平成24年3月31日まで医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上および入院上の不安等に関する相談について対応してきた医療有資格者以外の者であって、
・患者サポートに関する業務を1年以上経験
・患者の相談を受けた件数が20件以上
・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)
のすべての経験のある者であるとともに、(問2)で示した要件を満たす研修を終了すること。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成25年3月21日事務連絡