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医科

入院基本料等加算 (問2)

(問2) A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式である。」とあるが、空気の流れが壁から対壁への層流になっていない場合であっても、以下を全て満たす室については、当該施設基準を満たすのか。
・当該個室内が陽圧である
・空調設備の送気口が1か所である
・患者頭部にはHEPAフィルターを通した送気口からの直接の空気だけが流れ、患者の直上にある空気がそれ以外の場所を経て再度患者の頭上に戻ってくることがない
(答)当該施設基準を満たす。この場合、当該加算を算定する日にあっては、病室の陽圧状態を煙管(ベビーパウダー等を用いて空気流の状況を確認する方法で代用可能)又は差圧計等によって点検し、記録をつける。ただし、差圧計はその位置によって計測値が変わることに注意する。差圧計によって陽圧の確認を行う場合、差圧計の動作確認及び点検を定期的に実施すること。なお、下記のいずれかに該当する場合は、当該施設基準を満たさないため留意されたい。
・垂直層流方式及び水平層流方式双方を併用した方式以外で、送気口が2か所以上ある場合又は送気が多方向性になっている場合
・送気口及び吸気口が双方とも同一の壁面(天井を含む。)にある場合(空気の流れが一方向になるよう隔壁等で送気口と吸気口の間を区切っている場合を除く。)

疑義解釈資料の送付について(その16)平成25年9月11日事務連絡