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入院基本料等加算 (問2)

(問2) A234-3「患者サポート体制充実加算」に関して、平成24年3月5日付保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3の第21の2における「医療関係団体等が実施する医療対話仲介者の養成を目的とした研修」及び平成24年4月20日付事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」における医療有資格者以外の者に必要な研修については、どのようなものが該当するのか。
(答) 平成25年4月1日以降については、以下の要件を満たすものをいう。
ア医療対話推進者の業務指針及び養成のための研修プログラム作成指針(平成25年1月10日付医政総発0110第2号厚生労働省医政局総務課長通知)の内容を満たすものである。
イ研修期間は通算して20時間以上又は3日程度のものである。
また、当該加算の届出を行う時点で、1年以上の医療機関の勤務経験があり、勤務する医療機関において、各診療部門の現場を見学し、診療状況等についてスタッフと情報の共有を行っていること。なお、医療有資格者については、従前どおり、当該研修を修了していることが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成25年3月21日事務連絡