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特定入院料 (問77)

(問77) 同一保険医療機関内において、A308回復期リハビリテーション病棟入院料1、2及び3の届出を行うことは可能か。
(答)A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と2を同一保険医療機関が届出を行うことは可能である。A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又はA308回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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特定入院料 (問78)

(問78) A308回復期リハビリテーション病棟入院料について、看護必要度評価票A項目は、入院初日に評価するのか。
(答)そのとおり。なお、医学的な必要性に基づいて実施されたモニタリング及び処置等についてのみ評価を行うこと。

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特定入院料 (問79)

(問79) A308-2亜急性期入院医療管理料の1と2について、脳血管疾患等又は運動器リハビリテーション料の算定の有無に応じて区分されるが、当該入院(通則5に規定されているもの)において、リハビリテーションを算定した日(リハビリテーションを算定した日を含む。)以降に、A308-2亜急性期入院医療管理料2を算定すればよいか。
(答)そのとおり。

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特定入院料 (問80)

(問80) A310緩和ケア病棟入院料について、入院期間はどのように考えるか。
(答)緩和ケア病棟から在宅へ退院した後、当該病棟に再入院した場合には、退院から再入院までの期間が7日以上の場合に限り、再入院した日を入院起算日として当該点数を算定して差し支えない。
また、緩和ケア病棟以外の病棟から緩和ケア病棟に転棟した場合は、一連の入院において初めて緩和ケア病棟入院料を算定する場合に限り、緩和ケア病棟入院料を初回に算定した日を入院起算日として当該点数を算定して差し支えない。

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特定入院料 (問81)

(問81) A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料及びA311-3精神科救急・合併症入院料について、手術等の目的で一時的に転棟、あるいは転院した後、当該病棟に再入院した場合、再転棟や再入院時に再算定が可能となったが、これら入院料の入院日は再転棟や再入院の日ではなく、最初の入院日となるのか。
(答)そのとおり。

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特定入院料 (問82)

(問82) A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料を病室単位で算定する場合、病棟全体で児童・思春期精神科入院医療管理料の看護配置を満たす必要があるのか。
(答)病棟全体で看護配置を満たす必要がある。

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特定入院料 (問83)

(問83) A311-2精神科急性期治療病棟入院料を届け出している病棟の一部病室でA311-4児童・思春期精神科入院医療管理料の届出は可能か。
(答)できない。

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特定入院料 (問84)

(問84) A312精神療養病棟入院料の重症者加算1を算定する場合に、精神科救急医療体制の確保への協力状況などの届出はいつから必要となるのか。
(答)平成25年4月1日から届出を要する。

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特定入院料 (問85)

(問85) A312精神療養病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等はA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等を兼務することが可能か。
(答)可能である。

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特定入院料 (問86)

(問86) A312精神療養病棟入院料及びA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等は、I011精神科退院指導料及びI011-2精神科退院前訪問指導料の算定に必要な精神保健福祉士等を兼ねることは可能か。
(答)可能である。

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