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問1

問1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたロナプリーブ点滴静注セット300、同点滴静注セット1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))は、保険診療との併用が可能か。
(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、当該医薬品が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その72)令和3年7月20日事務連絡

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SARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出 問2

問2 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年11月8日付けで薬事承認された「KBM ラインチェック nCoV/Flu」(コージンバイオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年11月8日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その82)令和3年11月8日事務連絡

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問1

問1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたパキロビッドパック(成分名:ニルマトレルビル/リトナビル)(以下「本剤」という。)は、保険診療との併用が可能か。


(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その94)令和4年2月10日事務連絡

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インターフェロン-λ3(IFN-λ3) 問1

問1 令和3年2月3日付けで保険適用されたインターフェロン-λ3(IFN-λ3)について、「呼吸不全管理を要する中等症以上の患者を除く。」とあるが、「呼吸不全管理を要する中等症」の患者とは、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に記載されている、中等症Ⅱに該当する患者と考えてよいか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その53)令和3年2月3日事務連絡

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外来栄養食事指導料,集団栄養食事指導料 問3

問3 介護医療院に入所中の患者について、栄養マネジメント加算を算定していない場合に、区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「11」集団栄養食事指導料を算定できることとされているが、令和3年4月1日以降、どのように考えればよいか。
(答)介護報酬において、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の別表(指定施設サービス等介護給付費単位数表)中、4(介護医療院サービス)のイからヘまでの注5「栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する」が適用されている場合にのみ算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問1

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年8月13日付けで薬事承認された「スタンダードQ COVID―19 Ag」(株式会社マルコム)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年8月13日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その73)令和3年8月13日事務連絡

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SARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出 問1

問1 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年11月17日付けで薬事承認された「クイック チェイサー SARS-CoV-2/Flu」(株式会社 ミズホメディー)及び「クイック チェイサー SARS-CoV-2/FluA,B」(株式会社 ミズホメディー)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年11月17日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その83)令和3年11月17日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出 問1

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年2月9日付けで薬事承認された「SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年2月9日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その54)令和3年2月9日事務連絡

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訪問看護指示料 問4

問4 区分番号「C007」訪問看護指示料の訪問看護指示書について、令和3年度介護報酬改定に伴い、介護保険の訪問看護へのリハビリテーションの指示に係る記載が変更されたところであるが、すでに交付している当該指示書について、令和3年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。
(答)令和3年3月31日以前に指示書を交付している場合については、一部改正後の様式による指示書の再交付は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡

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SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出 問2

問2 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和3年8月13 日付けで薬事承認された「エスプライン SARS-CoV-2&Flu A+B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和3年8月13日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その73)令和3年8月13日事務連絡